法律による行政とは
行政法に置ける最も重要な基本原理である『法律による行政』について。
これは法治主義と言い換えてもよく、行政活動が法律に基づき、法律に従って行われなくてはならないことを意味する。
そして、もし行政活動が法律に違反していた場合は、裁判所がこれを法律違反であると宣言した上で、当該活動による瑕疵を修正していく仕組みが取られている。これが行政権と司法権の関係性である。
現実には、行政活動によって生じた紛争(行政事件)が、
- 個人の権利義務に関わる紛争(主観訴訟)
- 個人の権利義務に関わらない紛争(客観訴訟)
上記のどちらにあたるかによって行政事件訴訟の類型が変わる。なお、訴訟類型については別の項で述べる。
法律とは
憲法に基づいて『国会』が制定する規範のこと。
ここで重要なのは、国会は『国(行政)』ではない、ということ。
国会は全国民を代表する選挙された議員(憲法43条1項)で組織される、日本国の唯一の立法機関であり、国権の最高機関である。(憲法41条)
『国権の最高機関』の意味については憲法の方で振れるが、政治的美称にすぎないと解するのが通説である。そうじゃない見解(学説)もあるが、受験生としては基本的に刑法を除いて判例・通説以外は相手をしなくて構わない。
論点:法律の実質的内容について、国会が必ず法律で定めなければならない事項
『国民の自由を制約する、または義務を課すことを内容とする事項については必ず法律という形式を伴った議会の承認が必要』とすることにつき争いはない。
法規事項
国民の自由を制約する、または義務を課すことを内容とする事項のこと。